どんな場合に任意整理を選択すればいいのか?
原則としては、現在より月々の返済額が減った場合に返済の見通しが立ちそうな場合に任意整理を選択することになります。
無職で収入がない場合には任意整理を選択しても支払いのためのお金が入ってこないので不可能な場合が多くなります。しかし、例えばご家族などから継続的な支援を受けられるなどで収入がなくても返済が可能な場合には任意整理が可能です。また、借金の総額が大きく、借金が減ってもその減額後の金額が大きい場合には、月々の支払額が可能な範囲を超えてしまうことも考えられますので、その場合にも任意整理を選択することはできません。
また、処分されると困る財産がある場合や保証人に請求をされると困る場合などで、自己破産を避けたい場合に任意整理が可能な状態であれば、任意整理を選択することで財産処分や保証人への請求を防ぐことができます。